阿蘇ホテル

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宿泊約款
プライバシーポリシー

宿泊約款

(適用範囲)
第1条
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。)
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。(宿泊契約の申込み)

(宿泊契約の申込み)
第2条
1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出いただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2.宿泊契約の申込をした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3.宿泊客が、宿泊中に第 1 項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出でがなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
2.当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
3.当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
4.第 1 項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
5.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 5 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6.第 4 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
7.当館は、宿泊客のチェックイン時に宿泊代金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。

(宿泊契約及び宴会利用契約の締結の拒否)
第 4 条
1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約及び宴会利用契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊・宴会の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室・満席により客室・席の余裕がないとき。
(3) 宿泊及び宴会利用者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員 (以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会性勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行なわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、施設を利用することができないとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)当館が、官公庁の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(12)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公庁の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
(13)熊本県旅館業法施行条例第5条各号の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第 5 条
1.宿泊客は、いつでも別紙第 2 に記載の取消料を当館に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
2.当館は,宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 3 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当館は、別紙第 2 記載の取消料を申し受けます。

(当館の契約解除権)
第 6 条
1.当館は,宿泊及び宴会利用者が次の事由に該当する場合は、宿泊契約及び宴会利用契約を解除することがあります。
(1) 宿泊及び宴会利用者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(3)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行なわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により施設を利用することができないとき。
(8) 熊本県旅館業法施行条例第5条各号の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(10)宿泊契約成立後に第 4 条(10)に定めることが判明したとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が、第 2 条 2 項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(12)当館が、官公庁の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(13)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公庁の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約及び宴会利用契約を解除したときは、宿泊及び宴会利用者がいまだ提供を受けていないサービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供と受けていない宿泊 サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。

(宿泊の登録)
第 7 条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて,次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあっては,国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第 11 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

(客室の使用時間)
第 8 条
1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の 30%(室料金の3分の1)
(2) 超過 6 時間までは、室料相当額の 50%(室料金の 2 分の1)
(3) 超過 6 時間を超えた場合は、室料相当額の 100%(室料金の全額)
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70%とします。

(利用規則の遵守)
第 9 条
1.宿泊客は、当館内においては当館が定めた利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第 10 条
1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディンクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ 門限 24 時 00 分
ロ フロントサービス 23 時 00 分
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ 朝食 午前 7 時 00 分~午前 9 時 00 分
ロ 昼食 午前 11 時 30 分~午後 13 時 30 分
ハ 夕食 午後 18 時 00 分~午後 21 時 00 分
ニ その他の飲食等
(3) 附帯サービス施設時間:
イ 温泉利用 5:30~23:00(清掃時間含む)
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

(料金の支払い)
第 11 条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第 12 条
1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、消防機関による指導のもと消防設備の点検や消防訓練を行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第 13 条
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物などの取扱い)
第 14 条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは,それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については,当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き,15 万円を限度として、当館はその損害を賠償します。
2.当館は、15 万円以上の現金又は時価 15 万円相当以上の物品はお預かりできません。
3.宿泊客が、当館にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかった ものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き,5 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
4.当館は、第 1 項及び第 2 項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びおの端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます)

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 15 条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は,その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し,宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において,当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、そ の他の物品については遺失物法の定めで3か月経過後処分いたします。ただし、飲食物・雑誌等は即日処分します。
3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 3 項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第 16 条
1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり,当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに 任じます。

(宿泊客の責任)
第 17 条
1.宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。

(管轄裁判所と準拠法)
第 18 条
当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
別表第 1 宿泊料金の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 11 条第 1 項関係)
別表第 2 取消料(第 5 条第1項関係)

付則
第1条 当館は、令和元年11月1日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当館の宿泊約款と定め、同日施行する。
第2条 当館は、令和 4 年 11 月 1 日、宿泊約款の各一部を改正し、同日施行する。

令和6年1月15日改正

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